時短勤務制度を利用するには申告が必要です

時短勤務活用術

自ら会社に相談し申告しよう

時短勤務は事前の準備が大切

時短勤務制度を理解しよう

時短勤務制度とは法律により定められた子育てをされる方の負担を軽減する制度です。どのような企業に勤務されている方でも利用が出来ます。この制度を上手に活用して無理のない子育てを実現させるためには、時短勤務制度の仕組みを知る必要があります。実際に時短勤務制度を利用する場合はどのような手順を踏まなければならないのか?制度の仕組みについてご説明します。

時短勤務制度を理解しよう

時短勤務制度の仕組み

まず始めに重要なことがあります。それは産休から復帰したからと言って自動的に時短勤務制度は適用にはならないと言うことです。必ず労働者からの申し出が必要です。制度の概要として事業主は3歳に満たない子供の養育をする従業員について従業員が希望をすれば時短勤務制度を設けなければなりません。時短勤務制度は就業規定に定められる等の制度化されている状態になっており(運用だけで行われているのは不十分)、1日の労働時間を原則6時間(5時間45分から6時間まで)とする措置を含むものとしなければなりません。対象となる方は、3歳未満の子供を養育する従業員で短時間勤務をする期間に育児休業していないこと、日々雇用される労働者ではないこと、1日の所定労働時間が6時間以下でないこと、労使協定により適用を除外された従業員ではないことである必要があります。

会社が行ってくれること

時短勤務制度の申請をすると会社は手続きを行ってくれます。2つのパターンがあり、1つ目は標準報酬月額の変更手続き、2つ目は養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置があります。標準報酬月額の変更手続きとは、社員の賃金が変更された場合に保険料などを計算する基準となる標準報酬を改定します。この手続きが遅れてしまうと、本来であれば支払う必要のない保険料が徴収されてしまいますので注意が必要です。養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置とは、時短勤務制度を利用する前の標準報酬をそのまま適用する方法で、利点としては将来支給される年金受給額が減らなくて済みますが、保険料等で毎月の負担が大きく感じてしまうかも知れません。どちらを選択するのかは労働者本人が決めることが出来ます。

時短勤務制度を利用する前の注意点

初めて時短勤務制度を利用する場合は人事や上司へ相談することをおすすめします。相談する内容は、時短勤務制度を利用することで給料条件はどう変化するのか、いつからいつまで時短勤務制度を利用したいのか、時短勤務制度を利用中に発生した残業に対してのバックアップの体制、養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置を利用するのかどうかです。利用をするにあたり必ず自身からの申し出が必要ですから、いざと言う時に困ってしまわないためにも事前に相談しておくと良いでしょう。

時短勤務のすすめ!

女性が育児をしながら仕事をこなすためには時短勤務という制度を利用しましょう。女性が育児と仕事を両立させながら生活するのはとても苦労します。当サイトでは経験談や時短勤務の申請の仕方などをご紹介いたします。何かございましたらこちらまでお問い合わせください。