子育てと仕事の両立を時短勤務制度を使って実現

時短勤務活用術

時短勤務とは一体どういう制度なの?

時短勤務は事前の準備が大切

時短勤務を選ぶ人が増えている

産休を終え職場復帰をしても子供が小さいうちは子供がいない時と同じように働くことはなかなか難しいと思います。最近では短い勤務時間で働ける短時間勤務を選ぶママが多くなっています。では時短勤務制度とは何なのか?ご紹介したいと思います。

時短勤務を選ぶ人が増えている

時短勤務は誰でも利用出来る?

勤務時間が通常の勤務時間(フルタイム)より短いのが短時間勤務であり、法律で定められているものと企業が独自で設けているものがあります。法律により定められている時短勤務制度は全ての会社に設けられていて、条件を満たしていれば誰でも利用することが出来ます。それでは法律により定められた時短勤務制度とはどのようなものなのかご説明していきます。

時短勤務制度の概要

法律で定められている時短勤務制度とは改正育児・介護休業法のことです。3歳に満たない子供を育てていることが適用条件です。では育児のための時短勤務制度についてお話しして行きます。時短勤務制度は2010年6月30日より常時雇用労働者数が101人以上の会社へ義務化されました。100人以下の会社も2012年7月1日から義務化されています。原則1日6時間(短縮後は5時間45分から6時間)の時短勤務が出来る制度を会社は作り、就業規定に定めるなどして制度化された状態にしなければなりません。
始業が8時で終業が17時の勤務なら休憩を1時間抜くと8時間勤務になりますが、時短勤務であれば9時から16時で休憩を1時間抜くと6時間勤務になります。適用される条件の中に1年以上雇用されている・有期雇用契約で働いている人やパートであっても実質が6時間を越える労働時間で週に3日以上勤務していることがあります。残念なことに短縮された賃金の保障は求めていないため働いていない分は支払わない会社が多いのが現状です。短縮された勤務時間を差し引くことは不利益な取り扱いにはならないとされています。
社会保険料(年金保険)は改正育児法では保険料を時短勤務前と同様に支払っていると見なし年金受給額が減らない特例の措置がありますが、企業独自で設けた時短勤務では給与が減った場合は年金受給額も減ってしまいます。

時短勤務制度の普及率

時短勤務制度の普及率は、厚生労働省の調べによると2005年で導入している企業は31.4%と水準が低かったのですが、2009年では47.6%まで増えています。大企業や公務員しか使うことが出来なかったのに対して2009年以降は中規模の企業でも利用出来るようになったのが数字に表れています。2010年には54.3%となり、社会的に子育てをしながら働く女性への理解が深まっていると言えるでしょう。2011年従業員5人以上の企業の導入率が37.7%になっており、規模の小さい企業にも浸透していることが伺えます。

時短勤務のすすめ!

女性が育児をしながら仕事をこなすためには時短勤務という制度を利用しましょう。女性が育児と仕事を両立させながら生活するのはとても苦労します。当サイトでは経験談や時短勤務の申請の仕方などをご紹介いたします。何かございましたらこちらまでお問い合わせください。